2022-09-30
大切なご家族が亡くなられた際、ご遺族はさまざまな準備や手続きが必要になります。その中でも、火葬許可証の発行は、火葬を行うために必要な手続きです。
火葬許可証を発行してもらうには、市役所へ「火葬許可申請書」の提出をしなければなりません。しかし、火葬許可申請書をどこで手に入れれば良いのか、どのように手続きを行えば良いのかなど、手続きの際に困る方が多くいらっしゃいます。
今回は、故人様が逝去されてから火葬許可申請書を入手し、火葬許可証を発行してもらうまでの流れを分かりやすく解説していきます。
「火葬許可申請書」とは、ご遺体を火葬するために必要な「火葬許可証」を交付してもらうための申請書類のことです。日本の法律では、「火葬許可証」がなければ火葬が行えない仕組みになっており、火葬を行う際は必ず必要となる書類です。
・提出する方
火葬許可申請書の提出を行うのは、基本的にご遺族ですが、葬儀社のスタッフが手続きを行ってくれる場合もあります。
・提出先
火葬許可申請書は市役所に提出します。このとき、「故人様の死亡地」「故人様の本籍地」「届出人の住所登録がある土地」のいずれかにある市役所に提出しなければなりません。
・提出期限
火葬許可申請書は、故人様のご逝去後7日以内に提出します。厳密にいえば、火葬までに火葬許可申請書を提出すれば良いのですが、火葬許可証と死亡届を一緒に提出する場合が多いため、7日以内と覚えておくようにしましょう。また、死亡届に関しては別の項目にて解説していきます。
自治体によっては死亡届が受理されることによって火葬許可書が発行されるため、申請書を出す必要がない場合もあります。
・火葬許可申請書の入手方法
火葬許可申請書は、市役所の窓口へ確認するともらうことができます。また、市役所のホームページからダウンロードできる場合も多いので、自分に合った方法で手に入れるようにしてください。
「火葬許可証」と同じような意味合いを持つ書類として、「埋葬許可証」が挙げられます。埋葬許可証とは、墓地に納骨する際に必要となる書類です。火葬が終わった後、火葬許可証には「火葬執行済みの印」が押印されますが、これが「埋葬許可証」となります。
続いて、ご逝去から火葬許可申請書を提出するまでの流れを解説していきます。まずは、提出前に下記の持ち物がそろっているかを確認しましょう。
・必須事項を記入した死亡届(死体検案書)
・届出人の印鑑(不要の場合もある)
・身分証明書
死亡届または死体検案書は、ご臨終や遺体の検案に立ち会った医師が発行するので、受け取った後は紛失しないよう、きちんと管理しておくようにしましょう。
死亡届の必須事項に記入し、押印を行います。死亡届はA3サイズの書類で、右半分は医師が記入する欄、左半分は提出の際に必要事項を記入する欄となっています。必須事項は下記のとおりです。
・氏名、生年月日
・死亡日時、死亡場所
・住所、世帯主の氏名
・本籍、筆頭者の氏名
・職業
・届出人の住所と本籍、本籍の筆頭者の氏名、届出人の署名、生年月日
死亡届に必須事項を記入する際、本籍や世帯主の項目で困る方が多いです。知りたいときに限って市役所が祝日でお休みといったこともよくあるため、本籍や世帯主の名前が分からない方は、事前に「戸籍抄本」か、全員が記載されている「戸籍謄本」を取って確認しておくことをおすすめします。
また、死亡届を提出する際は、念のため届出人の印鑑を用意しましょう。令和3年の法改正により、押印は必須事項ではなくなりましたが、場合によっては必要になる場合もあるため用意しておくと安心です。他にも、身分確認を行われる場合もあるため、身分証明書も一緒に用意しておきましょう。
必須事項の記入が終わったら、死亡届と火葬許可申請書を窓口へ提出します。
書類が受理されたら、その場で火葬許可証が発行されます。
火葬許可証は火葬する際に必要なため、ご葬儀まで保管しておき、当日に火葬場へ提出しましょう、
火葬許可申請書は、葬儀社のスタッフが手続きを行ってくれる場合もあります。ご葬儀の準備などで書類関係まで手が回らない場合、葬儀社に相談してみるのもひとつの方法です。
火葬許可証に関して、「火葬許可証はいつまで保管しておけば良いのか」「火葬許可証を紛失してしまったけど、どこに連絡すればいいの?」といった質問がよく見られます。最後に、これら2つの質問について回答していきます。
火葬許可証は、納骨するまで大切に保管しておきましょう。なぜなら、火葬許可証は埋葬の際にも必要になるからです。
ご遺体を荼毘に付した後、火葬許可証には「火葬執行済みの印」が押印されます。納骨の際は、納骨先に「火葬執行済みの印が押印された火葬許可証」の提出が必要となるため、納骨までは必ず保管しておくようにしましょう。
火葬許可証を紛失してしまった場合、速やかに再発行の手続きを行いましょう。再発行は、火葬許可証を発行してもらった市役所で行えます。ただし、再発行は故人様の直系遺族しか行えないため、葬儀社の方に代行の依頼はできません。
火葬許可申請書とは、火葬許可証を発行してもらうために必要な書類です。死亡届(死体検案書)と一緒に「故人様の死亡地」「故人様の本籍地」「届出人の住所登録がある土地」のいずれかにある市役所へ提出します。
火葬許可証を発行してもらうには、「故人様の本籍地」や「届出人の本籍」などの情報が必要になるため、事前に確認しておくと手続きがスムーズです。手続きが難しい書類ではありませんが、ご葬儀の準備などで忙しい場合は、ご親戚や葬儀社の方に手続きの代行をお願いしてみるのも良いでしょう。
60年の歴史と実績のあるセレモニーのご葬儀専門ディレクターが監修。喪主様、ご葬家様目線、ご会葬者様目線から分かりやすくのご葬儀のマナー知識をお伝えします。
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