2022-02-21
何代も前のご先祖がわかる家系図の作り方をご存じですか?これから家系図を作りたいと思っている方は、どのようにして作成すればいいのか分からない方も多いかもしれません。
そこで今回は、家系図を調べる方法や実際に作る手順、かかる費用についてお伝えしていきます。この記事をご覧いただくことで、家系図を作成する方法や実際に何をすればいいか、具体的にわかります。作成する際の注意点についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
まずは、家系図の調べ方を、大きく3つにわけて解説します。家系図をご自身で作りたい、業者に依頼したいなど、それぞれご希望に合った方法を選んでみましょう。
戸籍謄本の請求は、役所で戸籍謄本を集めて情報をたどっていく方法です。戸籍というのは、本籍地の役所で請求する必要があります。
先祖代々ずっと同じ土地に住み続けている場合は、1つの役所で数世代にわたって戸籍謄本を請求することが可能です。しかしご先祖がそれぞれ違う地域に住んでいた場合は1つの役所ではご先祖の戸籍謄本をすべて集められないことがあります。遠方の場合は役所に行くのが難しいこともあるかもしれませんが、郵送でも請求は可能です。
過去帳とは仏具のひとつで、その家の故人様の名前や死亡年月日などが記載されています。仏具店などで購入し、一般的に僧侶に依頼し記入してもらうことがほとんどです。先祖代々の記録なので、過去帳を見ればご先祖の名前や享年がわかり、それを元に家系図を作ることができます。
ご自身で作るのではなく、お金を支払って作ってもらう方法です。行政書士は法律の専門家で、書類作成や書類の許可申請の代理、クライアントにアドバイスをすることなどが仕事です。
家系図を業者に依頼するのであれば、行政書士の事務所が一般的です。しかし、行政書士であれば全員家系図が作れるというわけではないので、家系図作成を専門に行っている行政書士に依頼するのがいいでしょう。依頼する前に、一度直接話を聞きに行ってみるのがベストです。
ご自身で家系図を作成する場合は、戸籍謄本をもらう際の手数料がかかります。郵送での手続きを希望する場合は、手数料の他に郵送する切手、返信用封筒、返信用切手も一緒に送る必要があります。
自力での作成には時間と手間がかかるのですが、 一番安価で作成できます。
業者に依頼する場合は、さかのぼるご先祖の人数によって、金額が異なります。
・1つの名字なら、30,000〜60,000円
・2つの名字なら、50,000〜100,000円
・すべての名字なら、150,000〜300,000円
このように、依頼する業者や名字の数によって、相場にはかなりの幅があることを把握しておきましょう。戸籍謄本のみで調べられるのは5〜7代までになるので、江戸末期までといわれています。
それ以前のご先祖も調べたいのであれば、現地調査や文献調査が必要となります。これらの調査を依頼する場合、500,000〜2,000,000円の費用がかかることもあるそうです。
家系図を作成するとき、もっとも確実で手軽な方法は、戸籍謄本を請求して正しい情報を集める方法です。ここでは、戸籍謄本を請求してから実際に家系図を作成するときの流れや、必要なものを紹介していきます。
①自治体に戸籍謄本を請求する
②戸籍を読み取る
③情報を家系図に書く
④再度、戸籍謄本を請求する
このような手順で、家系図を作っていきます。
戸籍謄本の請求は、郵送で行うことも可能です。ただし、戸籍謄本は、字や情報が間違えていたり、記載されている字に癖があったりして読めない場合があります。そのため、戸籍の読み取りは、素人では難しい場合もある点に注意が必要です。
戸籍謄本を請求する際に必要なものは、以下のとおりです。
・戸籍証明申請書(自治体により名称が異なる)
・請求者の本人確認書類のコピー
・戸籍取得の手数料分の定額小為替(戸籍謄本450円、除籍謄本750円)
・返信用封筒
・返信用切手
・請求対象者との関係が確認できる戸籍のコピー
自治体ごとに、申請書の名前や書類の形式も異なります。そのため、必要事項が記入されていれば、ご自身で作った書類であっても請求が可能です。「本籍地の地名 戸籍謄本 郵送 書類」などで検索すると、自治体ごとの書類がダウンロードできるようになっているので、印刷して記入することもできます。
家系図の調べ方や、作成の手順をご紹介してきましたが、注意点もあります。自力で作成したいと考えている場合は、注意点を把握しておくほうが、スムーズに進められるので知っておきましょう。
過去帳はご先祖の名前などが記載されているものですが、元々記録していない場合もあります。絶対に記入しなければならないという決まりがないので、過去帳があるかないかは、それぞれなのです。家にない場合は、親族や菩提寺が持っている可能性があるので、連絡して確認してみましょう。
戸籍謄本を請求できる方には条件があり、条件に合わない方は委任状が必要となります。請求できるのは、原則として本人、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)のみです。
横の関係(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)の関係で戸籍を取得する場合は、戸籍が必要な正当な理由を明らかにしなければなりません。直系血族であっても、直系の親族と証明できる資料(戸籍)の提示が必要な場合もあります。
同じ地域で代々過ごしているのであれば、同じ役所で戸籍謄本を取ることができますが、ご先祖が違う地域で暮らしていたのであれば、同じ役所ですべて集めることはできません。本籍ごとの役所で手続きする必要があるので、複数の役所で請求をしなければならないことが多いため、注意しましょう。
家系図を調べる方法や、注意点などをお伝えしてきました。ご自身で作ると費用を抑えることができますし、オリジナルの家系図を作れるので、作成過程も思い出に残ります。
一方、業者に依頼すると費用はかかるものの、ご自身の時間や手間はかかりませんし、綺麗に仕上げてくれるはずです。ご自身の希望に合った方法で、素敵な家系図を作ってみましょう。
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