2020-10-02
近年、ご葬儀のスタイルが多様化しているのと同様に、納骨のスタイルも多様化してきました。そんな多様化している納骨のスタイルの1つが「分骨(ぶんこつ)」です。近年では、手元供養や海洋散骨、樹木葬など故人様との関わり合い方が変化に合わせて分骨を希望される方が増えてきています。
そこで今回は、分骨の意味をはじめ、分骨のタイミングや手続きなどについてご紹介します。
分骨は、故人様のご遺骨を2か所以上の異なる場所に埋葬・供養し、供養することを言います。複数のお墓でご遺骨を管理できるため、手元供養をされる際にも利用されるだけでなく、「実家が遠いので近くにお墓をもう1基建てて供養したい」「兄弟姉妹それぞれで遺骨を分けて供養したい」などの事情から分骨を検討される方もいらっしゃいます。
ご遺骨を1か所に納めることが一般的とされてきた日本では、「分骨はよくない」「縁起が悪い」などと言われることがありますが、お寺に祀られている仏舎利(ぶっしゃり)にはお釈迦様のご遺骨が分骨という形で納められています。また、森鴎外や立川談志、石原裕次郎などの方々も分骨をされています。
分骨は決して悪いことではなく、遺された方々の心の支えとなったり、励みになったりするとても尊いものであり、昔からあるものですのでご安心ください。
分骨は基本的にいつでも行えますが、「納骨前に分骨を行う場合」と「納骨後に分骨を行う場合」とで手続きが異なりますので注意が必要です。以下でそれぞれの手続きについてまとめましたので、ご参照ください。
ご遺骨を2か所以上に分けて納骨する際は、「分骨証明書」が必要です。火葬の際にすでに分骨されることが決まっている場合は、火葬場で分骨証明書を発行してもらえますので、忘れずに火葬場に依頼しましょう。また、分骨用の骨壺を用意する必要がありますので、葬儀社の担当者に事前に相談してみましょう。
分骨証明書は納骨の際に必要になりますので、火葬場の方に必要な枚数を事前に伝えておけば、火葬が終わるまでに必要な枚数の分骨証明書を用意していただけます。
火葬後、お寺や霊園などで供養をお願いする際に、分骨証明書を提示して、火葬が行い分骨をしたことをお伝えします。
すでにお墓にご遺骨を埋葬してしまっていた場合に分骨を行うには、お墓を開けてご遺骨を取り出す必要があります。
まず、お寺や墓地・霊園の管理者に分骨を行うことをお伝えし、分骨証明書を発行していただきます。ご遺骨を埋葬しているお寺や霊園によっては新たに納骨・供養する先の書類の提出を求められることがありますが、手元供養を行う場合は書類は必要ありません。
ご遺骨をお墓から取り出す際は石材店に依頼し、分骨と合わせてお墓の改葬や墓じまいなどをするようであれば、開眼供養を執り行う必要がありますので、菩提寺や墓地・霊園の管理者に確認をし、司式者への依頼もしましょう。
分骨を行う際は、事前にご遺骨の所有者やご親族との話し合いを十分に行っておきましょう。分骨に関する考え方は宗教的価値観や地域の慣習によって異なるため、無断で分骨を行ってしまうと、ご親族間でトラブルに発展してしまう可能性があります。
故人様もご自身のことでご親族が揉めてしまうことは望んでいらっしゃらないはずです。そのようなことを避けるためにも、分骨を行う際には必ずご遺骨の所有者やご親族の理解を得るようにしましょう。
また、各宗派の本寺(ほんじ)での供養を考えている場合は、本山での埋葬方法(本山納骨)を必ず確認しておきましょう。
本山納骨では、一般的にお預かりしたご遺骨を合祀して供養します。そのため、一度ご遺骨を収めてしまうと故人様のご遺骨を取り出すことができません。仮に、本山納骨とペンダントで手元供養をしていた場合に、ペンダントを紛失してしまうと、個別に供養をすることができなくなってしまいますので注意しましょう。
分骨の手続き自体は難しいことではありませんが、ご遺骨の所有者やご親族への配慮がとても大切です。分骨後の揉めごとを避けるためにも、必ず十分に相談をし、皆の理解を得てから行うようにしましょう。
60年の歴史と実績のあるセレモニーのご葬儀専門ディレクターが監修。喪主様、ご葬家様目線、ご会葬者様目線から分かりやすくのご葬儀のマナー知識をお伝えします。
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