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2020-09-18

火葬・埋葬などの際に必要な「死亡診断書」。費用や発行、提出の手続とは?

ご家族が亡くなられた際には、ご遺族はご親族や友人・知人、会社・学校関係者などにご家族が亡くなられたことの訃報連絡やご葬儀の準備など、悲しみの中にありながらも様々なことに取り掛からなくてはいけません。しかし、それらの前にやらなければならないことが、医師から「死亡診断書」を受け取ることです。

そこで今回は、ご家族が亡くなられた際には必ず必要となる死亡診断書の受け取り方や提出先などについてご紹介します。

死亡診断書とは何なのか?

死亡診断書は、人間の死亡を医学・法律それぞれの面から証明する書類です。死亡診断書には、亡くなられた方の氏名・性別・死亡した場所・死亡時刻・死因などが詳細に記載され、亡くなられた方を診療していた医師や死亡を確認した医師が記入します。

この死亡診断書がなければ、故人様の死亡が認められず、法的には生存しているとされてしまいます。つまり、死亡診断書がなければ火葬と埋葬ができないだけでなく、故人様への課税や公共料金などの支払、年金支給なども継続してしまいます。

死亡診断書がないことが原因で、不必要な費用の負担や年金の不正受給などの事態に至ってしまうこともあります。そのため、それらの事態を避けるためにも死亡診断書は必ず医師から受け取るようにしましょう。

死亡診断書を発行する際の費用

死亡診断書は、亡くなられた方の死亡を法的に証明する書類ですが、発行料金がかかり、その発行料について法定はされていません。したがって、死亡診断書を1通発行してもらうごとに病院や医師によって料金はまちまちです。一般的には約3,000円~10,000円くらいが目安となりますが、死亡診断書は保険診療ではないので公的医療保険制度は適用できず、全額遺族(自己)負担となります。

死亡診断書の発行の流れ

死亡診断書の用紙は、医師が持っていますので、必要事項を記入して死亡診断書を発行してもらえます。医師が死亡診断書をどのように発行するかは、故人様の死亡時の状況によって変わってきますので、以下で具体的な状況についてまとめさせていただきます。

なお、死亡診断書は、故人様の死亡届やご葬儀の手続、生命保険の受け取りなどで必要となりますので、10枚程度コピーをとっておくことをおすすめします。

入院先で亡くなられた場合

ご家族が病院に入院しており、その病院で亡くなられた場合は、担当医師に死亡診断書を記入・発行してもらいます。

ご自宅で亡くなられた場合

ご家族がご自宅で亡くなられた場合は、「故人様が病院で診療を受けていたかどうか」によって死亡診断書の発行手続きが異なりますので注意しましょう。

・病院で診療を受けていた方が亡くなられたら
病院で診療を受けていた方が亡くなられた場合、治療していた病気やケガとの関連性を診察した後、主治医(かかりつけ医)が死亡診断書を作成します。なお、生前に行われた診察から24時間以内に亡くなられ、且つ亡くなられた後に改めて診察を行わなくても「生前に診療を受けていた病気やケガに関連する」と判定できるようであれば、必ずしも亡くなられた後の診察は必要ないとされています。

・病院で診療を受けていなかった方が亡くなられたら
病院で診療を受けていなかった方が亡くなられた場合は、死亡診断書ではなく、「死体検案書」が発行されます。これは、入院や通院をしていなかったのにもかかわらず亡くなられたのであれば、より詳しい診察(検案)が必要であるからです。

事故などで亡くなられた場合

事故に遭い、病院などに運ばれて診療を受けてから亡くなられた場合の死亡診断書の発行手続きは、「入院先で亡くなられた場合」と同様です。ただし、不慮の事故や亡くなられた時の状況に何らかの異常が認められた際などに、警察指定医による検案が行われた後に、その医師が死体検案書を発行します。

旅先で亡くなられた場合

主治医(かかりつけ医)がいる病院やご自宅から遠く離れた旅先で亡くなられた場合は、現地の医師に死亡検案書を発行してもらいます。なお、事件性がある場合には警察指定医による検視などが行われます。

死亡診断書の提出の流れ

死亡診断書は、「死亡届」と同じ用紙に記入する形になっています(用紙の半分が死亡診断書で、もう半分が死亡届)。そのため、死亡診断書を発行後、死亡届の欄に必要事項の記入と捺印(認印)を押したら、「死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地」に提出しましょう。

死亡届の記入者は、届出義務人と呼ばれる「ご遺族・ご親族・同居人・家主などの故人様との関係者」でなくてはいけません。しかし、届出義務人のいずれかが記入した死亡届であれば、書類の提出自体は代理人、一般的には葬儀社の担当者、が行っても問題ありません。

死亡診断書・死亡届は、24時間365日いつでも提出ができ、受理がなされると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。「火葬(埋葬)許可証」がないと火葬も埋葬もできませんので、必ず受け取り、火葬・埋葬の手続きまで大切に保管しましょう。

まとめ

死亡診断書は、法的にも非常に重要な書類です。発行から提出までに期限があることから大切なご家族を亡くされたご遺族にとっては大変な負担になります。セレモニーではご遺族が悲しみと向き合えるよう、各種お手続きの窓口や相談先をご案内させていただきます。ご葬儀だけでなく、ご葬儀後のアフターフォローに関してのご不安や疑問がございましたら、セレモニーにご相談ください。


記事の制作・編集
セレモニーコラム編集部

60年の歴史と実績のあるセレモニーのご葬儀専門ディレクターが監修。喪主様、ご葬家様目線、ご会葬者様目線から分かりやすくのご葬儀のマナー知識をお伝えします。


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