2020-02-14
SNSとは、「Social Networking Service=ソーシャル・ネットワーキング・サービス」の略で、社会的(ソーシャル)な繋がり(ネットワーキング)を提供するサービスのことを言います。SNSを利用することで、様々な情報を受け取るばかりではなく、自らも情報を発信することができるので、若者にとどまらず、中高年でも利用する人が増えてきています。
非常に便利なSNSですが、もしも自分が亡くなったら、使っているSNSのアカウントや投稿した文章や写真などのいわゆる「デジタル遺産」はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、国内で利用者の多いFacebook(フェイスブック)・Twitter(ツイッター)・Instagram(インスタグラム)・LINE(ライン)での対応についてまとめてみました。
自分が亡くなった後のSNSアカウントや投稿は、アカウントの管理権限を持っている人がなんらかの行動を起こさない限りは、そのままの状態でネットワークの中に残ることになります。
SNSのアカウントや投稿をご自身が亡くなった後もそのままにしておくと、誰からもアクセスされず、忘れられていく可能性もあります。しかし、第三者が亡くなった自分になりすまし、悪意のある投稿をしたり、サイトを荒らすといった危険性があります。
自分が亡くなった後に、いわれのない中傷を受けるのは避けたいですし、ご遺族が傷つくということも避けたいところです。
ご遺族が故人様のSNSアカウントにログインしてIDを削除するなどの方法が考えられますが、たとえご遺族であっても、勝手にログインすると利用規約違反になり、法に触れることもあるので注意が必要です。
そのため、最近では自分が亡くなった後のSNSアカウントをどのように管理すればよいかについての説明があるSNSも出てきています。
Facebookでは、利用者が亡くなると「アカウントを完全に削除する方法」か「追悼アカウントとして遺す方法」の2つを選択することができます。
故人様の近親者であることを証明する書類や死亡診断書のスキャンデータなど、利用者が亡くなったことを証明する書類が必要になります。
死亡診断書が手元にない場合は、委任状・遺言書などのアカウント削除を委任されたと証明できる書類と故人様の死亡記事やご葬儀のしおりといった故人様が亡くなられた書類が必要になります。
これらの必要書類を揃えた上で、Facebook社に削除リクエストをしてアカウントを削除します。
※Facebookの「亡くなった家族のFacebookアカウント削除のリクエスト」についてはこちら
追悼アカウントサービスは、利用者が亡くなった場合に、追悼アカウントに移行できるという機能です。Facebook社は、追悼アカウントを「Facebookの利用者が亡くなった方を思い出して偲ぶための方法」としています。
追悼アカウントにすることによって、
・プロフィール内のアカウント所有者の名前の横に「追悼」と表示されます。
・故人様がシェアしていた写真や投稿などは、Facebookにそのまま残り、故人様の関係者は引き続きそのコンテンツを閲覧することができます。
・追悼アカウントには誰もログインすることはできず変更することもできないので、荒らしやなりすましの危険はなくなります(追悼アカウント管理人がいる場合は除く)。
また、事前に追悼アカウント管理人を設定しておくことができます。
追悼アカウント管理人とは、自分のアカウントが追悼アカウントになった際に、アカウントを管理してもらう人のことをいいます。自分のアカウントに追悼アカウントの管理人を追加することで設定できます。
追悼アカウント管理人は、追悼アカウントで以下のことができます。
・アカウントの削除をリクエストできます。
・亡くなった方のプロフィールに投稿を書いて固定できます(亡くなった方に代わって最後のメッセージのシェア追悼サービスについての情報を提供するなど)。
・プロフィール写真やカバー写真の変更をすることができます。
※Facebookの「追悼アカウント」についてはこちら
※Facebookの「追悼アカウント管理人」についてはこちら
Twitterの場合は、追悼アカウントというものはなく、遺産管理人もしくはご遺族からのリクエストによりアカウントが削除されます。
削除のリクエストが受領された後、リクエストを送信した方の身分証明書のコピー、故人様の情報や死亡証明書のコピーなどを提出し、Twitter社の確認作業が終了してからアカウントが削除されます。
※Twitterの「亡くなられた利用者のアカウントについてのご連絡方法」についてはこちら
※Twitterの「亡くなられた利用者や自身での対応が難しい利用者のアカウント削除のリクエスト」についてはこちら
Instagramでは、「アカウントを削除する方法」か「追悼アカウントに移行する方法」の2つを選択することができます。
故人様のご家族であることが証明できる人に限り、Instagramアカウントの削除をリクエストできます。その際は、以下のような書類が必要になります。
・故人様の出生証明書
・故人様の死亡証明書
・故人様またはその財産の合法的代理人であることを示す法的文書
追悼アカウントにするためには、故人様のご家族または友人からの申請が必要になります。
専用フォームに必要事項を記載し、死亡記事やニュース記事へのリンクなど、死亡を証明できる書類が必要になります。
故人様のアカウントが追悼アカウントになると、
・たとえご遺族であっても、アカウントへのログインはできなくなります。
・追悼アカウントになっても、外見上のプロフィールには変化はありません。
・故人様がシェアしていた投稿は、そのまま残り、それをシェアしていた利用者も引き続き見ることができます。
・追悼アカウントは検索などの公開スペースには表示されません。
・既存の投稿の変更や情報を追加することなどができなくなります。
※Instagramの「亡くなった方のInstagramアカウントを報告」についてはこちら
※Instagramの「追悼アカウント」についてはこちら
LINEのアカウントは、一身専属的に利用者に帰属するものです(LINE利用規約「4.アカウント」7項)。一身専属的とは、アカウントの利用者のみが利用でき、他人が取得、行使することができないことをいいます。つまり、利用者がお亡くなりになっても、LINEのアカウントを相続することはできないということになります。
そのため、LINEは他のSNSとは異なり、ご遺族がLINEのサポートにアカウントを残したい旨を相談しても、アカウント削除の対応のみとなります。
※LINEの「故人様のアカウント閉鎖方法」についてはこちら
今や、日常生活で欠かせない存在であるSNSですが、ご自身が亡くなられた後にアカウントや投稿がどうなるかを考えたことがある人はまだまだ少ないと思います。
死後のアカウントの取り扱いについては、SNSサービス各社でかなり違いがあります。ご自身のアカウントを「死後は削除してほしい」とか「遺しておいてほしい」といった希望があれば、生前からご家族にSNSのアカウント情報を伝えておくことをお勧めします。
ただし、SNSアカウントのIDやパスワードは非常に重要な個人情報になりますので、慎重な取り扱いをしましょう。
60年の歴史と実績のあるセレモニーのご葬儀専門ディレクターが監修。喪主様、ご葬家様目線、ご会葬者様目線から分かりやすくのご葬儀のマナー知識をお伝えします。
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