2020-12-25
ご家族が亡くなられたら、ご遺族の最優先としてはご葬儀を滞りなく執り行うことになりますが、ご葬儀を無事に執り行った後にもやらなければいけないことがあります。その1つが「運転免許証の返納」です。亡くなられた方が運転免許証をまだ保有していた場合、返納の手続きが必要になります。
そこで今回は、亡くなられた方の運転免許証を返納するために必要な書類や返納場所などについてご紹介します。
運転免許証は、保有者が公道で車の運転を許可されていることを示している公的な証明になります。
運転免許証は亡くなられた方が生前に運転免許証を返納せずに保有していた場合、亡くなられたことで自動的に免許証の効力は失われます。また、亡くなられた方の運転免許所の処理についての法的義務もありませんが、クレジットカードなどの解約手続きと同様に、ご遺族が代理人として手続きをするようにしましょう。
運転免許証を返納せずにそのまま処分されてしまう方もいらっしゃいますが、運転免許証は顔写真が付いており、住所や生年月日などの個人情報が記載されている公的な身分証明書としての効力はありますので、法的な契約を勝手に結ばれてしまうなど悪用されてしまう可能性があります。したがって、運転免許証に関しては、原則返納することが望ましいです。
運転免許証を返納する時期に関しては明確に決まっていませんが、亡くなられた後できるだけ早急に返納するのがよいとされています。しかし、ご葬儀やその他優先順位が高いもの対応で忙しくされているご遺族が、早々に手続きを済ませることは現実的に難しいでしょう。
万が一運転免許証を返納しなかったとしても法的な罰則もありませんので、役所での各種手続きが終わった段階で早めに返納の手続きをすることをおすすめします。
亡くなられた方の運転免許証をご遺族の方が代理して返納する場合に必要な書類は以下になります。
1.亡くなられた方の運転免許証
2.死亡診断書または除籍後の戸籍謄本の写し
3.運転免許証返納届
4.届出人の印鑑(認印可)
事前に用意しておかなければいけないのは「死亡診断書または除籍後の戸籍謄本の写し」になります。「死亡診断書」に関しては、その他の手続きでも必要になりますので、予め何枚かコピーをしておくとよいでしょう。また、「除籍後の戸籍謄本の写し」に関しては、死亡届を提出し、除籍の手続きが完了した時点のものが必要となります。そのため、死亡届を提出した際に、役所の窓口で除籍後の戸籍謄本が必要になる旨を伝えておくとスムーズに手続きができます。
なお、「運転免許証返納届」に関しては、運転免許更新センター・警察署の受付窓口にあります。
運転免許証を返納する場所は、運転免許更新センターか警察署になります。これらの場所には、先述した「運転免許証返納届」がありますので、必要事項を記入して提出します。
なお、地域によっては交番や駐在所などでも返納できる場合もありますので、近くに運転免許更新センターか警察署がないようであれば一度電話で確認してみてもいでしょう。
ご高齢になり、体の衰えなどを自覚されてご家族にすすめられ、運転免許証を自主返納されることもあります。この時、身分証明書として運転免許証が使用できなくなる代わりに、「運転経歴証明書」が渡されます。
運転経歴証明書は、かつて運転免許証を持っており、車を運転していたということを証明するものになります。こちらについても、亡くなられていた方が保有されていた場合は、運転免許証と同様に返納が必要になります。
なお、運転経歴証明書は運転免許証と違って有効期限がないため、悪用されることを避けるためにも確実に返納するようにしましょう。
ご家族が亡くなられた場合、悲しみに暮れる暇もなく各種手続きや弔問客への対応などに追われることになります。そのため、運転免許証の返納まで気が回らないという方もいらっしゃると思いますが、運転免許証の悪用を避け、故人様の名誉を守るためにも、しっかりと返納手続きを行いましょう。
60年の歴史と実績のあるセレモニーのご葬儀専門ディレクターが監修。喪主様、ご葬家様目線、ご会葬者様目線から分かりやすくのご葬儀のマナー知識をお伝えします。
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